2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
また、修正によって盛り込まれた検討条項は、衆議院の憲法審査会で新藤筆頭幹事、また北側幹事らが度々述べてきたことを法案に盛り込んだものでありまして、その内容については全く異論がありません。すなわち、先ほどから述べているように、検討条項の中においては憲法改正の発議、また憲法本体の議論に関する言及は一切ないので、法的にはこれらに対する制約がないということは明らかでもあります。
また、修正によって盛り込まれた検討条項は、衆議院の憲法審査会で新藤筆頭幹事、また北側幹事らが度々述べてきたことを法案に盛り込んだものでありまして、その内容については全く異論がありません。すなわち、先ほどから述べているように、検討条項の中においては憲法改正の発議、また憲法本体の議論に関する言及は一切ないので、法的にはこれらに対する制約がないということは明らかでもあります。
○松沢成文君 新藤筆頭幹事との間で議論をされていると、その中で確認されていくものだと思っているというふうに中谷議員は我が党の質問に対して答えているんです。
そうしたら、中谷議員は、憲法審査会の新藤筆頭幹事と山花幹事との間で議論をされているので、その中で確認していくものだと思っている、こう答えているんですね。新藤さんと山花さんで統一的な見解、確認しているんじゃないかと。 じゃ、そこで、山花議員にお尋ねしますが、この新藤筆頭幹事との間で確認されている内容についてお答えいただきたい。
○船田議員 今、新藤筆頭幹事から御指摘ありましたとおり、これまでの法案審議を通じまして、一つは、投票運動につきましてはできるだけ自由にという基本理念を掲げながら、また一方で、投開票手続に関する事項については公選法並びにする、国民投票法制定当時の制度設計の思想を維持すべきであるということでありまして、これが改めて共通の認識となっていると私は思っております。
○中谷(元)議員 その点につきましては、新藤筆頭幹事と山花幹事の間で議論をされておりますので、その中で確認されていくものだと思っております。
それからもう一つ、先ほど新藤筆頭幹事の方からも、改憲四項目等についても主張してきたんだという御議論がございましたが、安倍前首相が自民党の憲法改正推進本部の最高顧問に就任されるという報道もあるんですが、それは他党のことだから、それ自体はとやかく言うつもりはありませんが、四項目について、またCM規制等そっちのけで四項目の議論に走るんじゃないか、こういう懸念もあるわけであります。
このCM規制の問題は非常に重要な問題でございますので、論点を整理していくためにも、幹事会の下に特別の検討委員会を設けて論点整理をしていく、そういうことが重要であるというふうに申し上げましたが、新藤筆頭幹事の御提案というのは全く私と同じ考えでございまして、論点整理を行って、そして与野党が一つの方向性に向かって合意形成をしていくということは大変重要であるというふうに思っております。
このうち、CM規制に関する今後の国民投票法の議論の在り方につきましては、先週、新藤筆頭幹事から、特に幹事会メンバーを中心に、論点整理をして、一つの方向性に向かって議論を収れんさせていきたい旨の御提案がございました。
一方、我が国では、オンライン出席が、憲法五十六条一項が定める本会議の定足数、総議員の三分の一以上の出席に含まれるのかどうかという論点があるところであり、新藤筆頭幹事が幹事懇談会で喫緊の課題として問題提起をしていただいたにもかかわらず、議論が全く進んでおりません。
新藤筆頭幹事に伺いたいんですが、これは新藤さんも同じ認識でおられるのかというのをまず伺いたいと思います。これは最後にちょっとまとめて答えていただきたいんですが。 かつて、中山太郎先生、先週も大串さんが出しましたけれども、この憲法審査会をつくる際に、議院運営委員会の中で憲法議論のあるべき姿を述べておられます。
本日の自由討議におきまして、立憲の山花筆頭幹事や、また新藤筆頭幹事から、国民投票法に関して、CM規制以外にも、当日運動の可否、また否決案件の一定期間の再発議制限といった論点が存在するということが紹介されました。実に興味深い論点であり、これについて私の意見を述べたいと思います。 公職選挙法では、投票日当日の選挙運動は禁止されております。
このあたりにつきまして、新藤筆頭幹事に質問を申し上げたいと思います。後ほどお答えいただきたいと思います。 最後、三つ目でございます。 ドイツを除きまして、ヨーロッパの多くでは国民投票制度が完備をされております。場合によっては、イニシアチブ、あるいはレファレンダム、あるいは、日本語で言うと、半、半分の直接民主制、こういうふうにも言われております。
先ほど新藤筆頭幹事から御紹介ございましたが、ドイツでは、連邦議会と連邦参議院が八名ずつ、かつ特別多数で裁判官を選出するなど、各国で工夫があるようです。 他方、現在の我が国がとる付随的違憲審査制を維持しつつその改善を図る方策も、さまざまな方面から提案されております。この考えは、非常に私個人としては参考になると思っております。
先週、議員団の報告として、森団長からは、確かに照屋委員御指摘のように、改正回数という表面的な数字のみにとらわれずということは御指摘がありましたが、一方で、その国の憲法をめぐる政治的文化や背景も考慮しなければならないとの所感が述べられ、また、新藤筆頭幹事からは、時代や社会情勢の変化に鑑み、我が国の実情を踏まえた憲法改正の議論をしていくことの重要性を改めて痛感した旨の所感がそれぞれ述べられました。
新藤筆頭幹事が大変御苦労していただいているということは十分承知をいたしておりますが、オオカミと少年のようにならないように、やると言った以上やっていただく。どんどんとこの審査会の前向きな運営をぜひお願いを申し上げたいというふうに思います。 本題の方に入りますが、今回問題になっておりますCM規制、憲法改正国民投票法が制定された平成十九年に随分議論がされたというふうに聞き及んでおります。